軽減税率制度対応を円滑に推進するために

兵庫県商店連合会 兵庫県商店街振興組合連合会

中小事業者の実態に即した軽減税率制度対応を円滑に推進するために、以下の実施お願いいたします。

軽減税率制度が実施されると消費税率が2つになるため、事業者の皆様は「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」や「商品ごとの適用税率及びその合計額を記載した請求書等(区分記載請求書)の発行」といった様々な対応が必要となります。

この対応については、事業者の事業内容、営業形態、取扱商品に占める軽減税率対象商品の割合や取引頻度などにより異なりますので、中小事業者の実態に即して適切な対応・準備をお願いします。

1.軽減税率対応レジが必要となる事業者

軽減税率対応レジ(以下「対応レジ」という)が真に必要となるのは次の事業者の方々などです。

(1)自らが消費税の課税事業者であり、取り扱う軽減税率対象商品の品数が多く、正確に「区分経理」を行うために対応レジによる売上記録をとる必要がある事業者
(2)顧客の中に「区分記載請求書」の保管が必要な課税事業者が一定程度存在する事業者

(1)について
消費税の税務申告における税額計算(売上税額)については、売上を標準税率と軽減税率とに区分して計算する必要があるため、食品スーパーやドラッグストアなど取り扱う軽減税率対象商品の品数や売上点数が多い事業者においては対応レジを使用して日々の売上管理を行うことが望ましいと思われます。
一方で、次のような場合にはかならずしも対応レジを必要としませんので、事業者の実態に即して要否を検討してください。

 

【かならずしも対応レジを必要としない場合】

① 取り扱う軽減税率対象商品の品数が少なく、対応レジによらずに会計を行うことができる場合や別の経理システム等で簡単に帳簿等の区分経理を行うことができる場合には、かならずしも対応レジによる売上管理を行う必要はありません。

② 売上高 5,000 万円以下の事業者については、4 年間は売上税額の計算の特例が適用され、必ずしもすべての売上について税率ごとの管理が必須とはなりません(別紙2参照)。例えば、主に軽減税率対象商品を扱う事業者については、半分が軽減税率対象商品の売上であるとして税額の申告を行うことができるので、かならずしもレジがなければ売上税額の計算ができないことはありません。

(2)について
仕入税額控除には区分記載請求書等(および区分経理された帳簿)の保存が必要となります。このため、取引先(顧客)に一定程度の課税事業者が存在する場合は対応レジによるレシートの発行で対応することができます。ただし、次のようにかならずしも対応レジによる区分記載請求書等(レシート)の発行を必要としない場合がありますので、事業者の取引状況に応じて要否を検討してください。

【かならずしも対応レジを必要としない場合】

ほとんどの顧客が一般消費者であり、「区分記載請求書」の発行を求められる可能性が低く、少数の顧客に請求書を求められても8%と10%の商品を書き分ける手書きの領収書(市販の領収書なども可)を発行(または交付を受けた顧客が取引の事実に基づいて追記)することで対応ができる事業者については、対応レジを導入する必要性は必ずしも高くありません。

2.在庫余力のある対応レジの導入促進

中・高価格帯の対応レジについては全般的に需給が逼迫している状況ではありますが、低価格帯の対応レジや、モバイル POS レジは供給制約が比較的少ないため、レジを必要とされる事業者のニーズに適合する場合にはこれらの選択肢があります。

また、上記の対応レジについては軽減税率対策補助金の対象になっています。

(1)低価格帯の対応レジ(レジ1台と付属機器の合計額が3万円未満)は、市場における在庫状況にある程度余裕があります。事業者のビジネスの実態から、必ずしも中・高級機が必要ではない場合には、こうした低価格帯のレジの導入費用は8割(5分の4)が補助されます。
(2)モバイル POS レジも、供給制約が少ない上に、容易な形で売り上げ分析が行われるなど柔軟性・拡張性が高いメリットがあります。

3.9 月 30 日までに希望する対応レジの導入等が間に合わない事業者への対応9 月 30 日までに対応レジの導入・改修に関する契約等の手続きが完了し、12月 16 日の補助金申請期限までにレジの設置・支払いが完了したものについては補助金の申請を受け付けるよう手続要件の変更がありました。

(1)対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更現在事業者が使用しているレジの一部は、設定変更により軽減税率制度に対応することが可能です。こうしたレジの設定変更により対応可能かどうかについて、当該レジを購入した販売店や「代理申請協力店」等に確認をおすすめします。

(2)対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの代替機による対応対応レジを納入するまでの間、供給余力がある対応レジの代替機としての利用、供給制約の少ないモバイルPOSレジの紹介など、実機による代替手段を講じることとし、こうした場合にも消費税軽減税率対策費補助金を活用することができます。

以 上

(別紙2)売上金額の計算の特例
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